最近、ニュースなどでもよく耳にする子育て支援給付金。
4月に消費税が増税されるという話が出始めたころから、
この給付金の話もちらほらでてきていましたね。
でも、いったいどんな制度なのか、
誰がもらえるものなのか、あまりはっきりしないうちに
増税は開始してしまいました。
やっと夏には、給付がスタートするという
この子育て支援給付金について、
どんな制度なのか、申請方法などをご紹介しましょう。
どんな給付金なの?
子育て支援給付金は、正式名称は子育て世帯臨時特例給付金と言います。
これは、4月に消費税が8%にアップしたことに伴い、
子育て世帯への影響を考えて、消費が下がらない様にということで
1回限定で臨時の給付措置として設けられたものです。
給付される金額は、対象の子供一人に対して1万円となっています。
支給の対象となっているのは、
平成26年の1月1日時点で、平成26年の1年分の児童手当を受給していて、
平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない人になります。
つまり、今現在児童手当をもらっていて、
所得が制限内にある人っていうことですね。
手続き方法は?
支給対象者となっている場合には、平成26年1月1日の時点で住所地である市町村に申請をします。
私は神奈川県のとある町に住んでいますが、
毎年6月に児童手当の現況届の提出の書類が送られてきます。
今年も同じように送られてきたのですが、
それと一緒にこの子育て世帯臨時特例給付金についての
案内のリーフレットも同封されていました。
内容を見てみると申請は8月頃になるそうです。
その頃にもう一度申請手続きについての書類が送られてくるようです。
申請についての時期や方法、通知はお住まいの
市町村によって異なりますから、よく確認しておくと良いでしょう。
各市町村では、子育て世帯臨時特例給付金についての
コールセンターが設けられている所もあるようなので利用しましょう。
さて、どう使う?
では、この子育て支援給付金を頂いたら、
どの様に使うとよいのでしょう。
これは、4月からの増税で子育て世帯の消費が
減ることに対しての給付金になりますから、
子供に必要な学用品など、増税でちょっと
諦めていたものなどを購入するのに使うのがよいでしょう。
子どもがいると食費にも学費にもお金がかかるものですね。
ですから、1人あたり1万円でもけっこう助かりますよね。
我が家では、4月に新しい学用品を買うのに
結構お金がかかったのでその分を後で頂いたと思って、
今後の子どもの学費の為にとっておこうと思っています。
さいごに
こうした給付金は正直ありがたいですが、あくまでも一時金ですからね。
増税による景気後退など、心配ですが、
税金が正しく使われるよう我々も注目していかなければいけませんね。
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